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交通事業会計

[用語解説]

  交通事業会計とは、「長崎県営交通事業の設置等に関する条例(昭和41年12月)」に基づき設置された会計で、県営自動車運送事業を経営することにより、県民の交通の利便を図り、県の経済及び文化の向上に寄与することを目的として設置されたものです。
  交通事業会計は地方公営企業法の全部適用を受けていることから、県の一般会計とは異なり、発生主義、複式簿記といった経理方式の採用、また、独立採算性といった特色があります。
  支払方法等
    直接払とは、現金の交付に代え、出納取扱金融機関を支払場所とする小切手を交付し、出納取扱金融機関に債権者に対して小切手と引き換えに現金で支払わせることをいいます。
    口座振替払とは、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があった場合に、出納取扱金融機関に通知して債権者の預金口座に振り替えて支払うことをいいます。
    資金前渡とは、債権金額が確定し債権者が未確定である場合、若しくは債権金額及び債権者とも未確定である場合において、交通局の職員へ現金払いをさせるため、その資金を交付して支払をさせることをいいます。
  伝票番号は、支払決裁伝票の番号を示します。

  節の説明について

公金支出情報

公金支出情報


 
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