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流域下水道事業会計

[用語解説]

  流域下水道事業会計とは、「長崎県流域下水道事業の設置等に関する条例(令和元年10月)」に基づき設置され、大村湾の水質保全を図るため、諫早市と大村市にまたがる大村湾南部流域で下水道事業を実施、運営するための会計です。
  流域下水道事業会計は地方公営企業法の一部(財務規定)適用となっていることから、県の一般会計と異なり独立した会計で、経理方式としては、発生主義、複式簿記といった特色があります。
  支払方法等
    直接払とは、出納取扱金融機関の口座から支配金額を引き出し、債権者に対して現金で支払うこと。
    口座振替払とは、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があった場合に、出納取扱金融機関に通知して債権者の預金口座に振り替えて支払うことをいいます。
    資金前渡とは、債権金額が確定し債権者が未確定である場合、若しくは債権金額及び債権者とも未確定である場合において、県の職員にその資金を現金で交付して支払をさせることをいいます。
  4. 伝票番号は、支払決裁伝票の番号を示します。

  節の説明について

公金支出情報

公金支出情報



 
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