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港湾整備事業会計(令和3年3月末廃止)

[用語解説]

  港湾整備事業会計とは、「長崎県港湾整備事業の設置等に関する条例(昭和42年3月)」に基づき設置された会計で、港湾の開発を促進し、あわせて港湾施設の整備拡充を図り、もって本県の経済・文化の向上に寄与することを目的として設置されたものです。
 令和3年3月末まで、港湾施設提供事業(野積場の貸付事業)、土地造成事業(工業団地等の造成・販売事業)を行っていました。
  港湾整備事業会計は地方公営企業法の一部(財務規定)適用を受けていることから、県の一般会計と異なり、発生主義、複式簿記といった経理方式の採用、また、独立採算性といった特色があります。
  支払方法等
    直接払とは、現金の交付に代え、出納取扱金融機関を支払場所とする小切手を交付し、出納取扱金融機関に債権者に対して小切手と引き換えに現金で支払わせることをいいます。
    口座振替払とは、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があった場合に、出納取扱金融機関に通知して債権者の預金口座に振り替えて支払うことをいいます。
    資金前渡とは、債権金額が確定し債権者が未確定である場合、若しくは債権金額及び債権者とも未確定である場合において、県の職員へ現金払いをさせるため、その資金を交付して支払をさせることをいいます。
  4. 整理番号は、支出情報を管理しやすいよう、システムへの入力順に番号を付したものです。

  節の説明について

公金支出情報

公金支出情報



 
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