パンくずリスト(現在位置の表示)
[公開方法]
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① |
県が締結した契約のうち、地方自治法施行令に基づく一般競争入札並びに指名競争入札に付した契約情報(建設工事関係等を除く)について1件ごとに公開します。
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② |
一般競争入札で落札決定を行った平成26年度以降の契約のうち、直近の3年間で連続して1者応札となっている契約案件(建設工事関係を除く。)で、仕様や入札参加資格要件等について、これ以上の見直しが困難なことから、次回、随意契約への移行を検討する契約情報を、1件ごとに公開します。
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③ |
①の情報は1ヶ月ごとの執行状況について、②の情報は平成27年1月から平成26年度分の公開を開始し、以後、1ヶ月ごとの審査状況について、それぞれ毎月分を翌々月初旬に公開していきます。 |
[用語解説]
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県の契約締結の方法は次の3種類に分類されます。 |
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(1) |
一般競争入札
一般競争入札とは、契約の内容等を公告し、不特定多数の者を競争入札に参加させ、そのなかから県に最も有利な条件で申し込みをした者を選定し、その者と契約を締結する方法をいいます。 |
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(2) |
指名競争入札
指名競争入札とは、一定の資格を有する者のうちから、指名基準により選定した特定の者に対し、契約の内容、入札条件等を通知して競争に参加させ、そのなかから県に最も有利な条件で申し込みをした者を選定しその者と契約を締結する方法をいいます。 |
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(3) |
随意契約
随意契約とは、法令で定められた一定の要件に該当する場合に、競争の方法によらないで県が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法をいいます。 |
2 |
随意契約の限度額 |
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県が契約を締結する場合は、入札により競争性を発揮することを原則としておりますが、一定金額以下の契約については、契約事務を迅速かつ効率的に処理するために、随意契約によることが認められています。
この場合の一定金額については、県の財務規則で次のように定められています。 |
契 約 の 内 容 |
限度額 |
1.工事又は製造の請負 |
250万円 |
2.財産の買入れ |
160万円 |
3.物件の借入れ |
80万円 |
4.財産の売払い |
50万円 |
5.物件の貸付け |
30万円 |
6.前各号に掲げるもの以外のもの |
100万円 |
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各部局等
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