このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


歳出予算の節

 地方公共団体の予算は歳入歳出とも、それぞれ「款」「項」「目」「節」に分類されます。
 この区分は自治省令で定める区分を基準として定めなければならないとされています。
 「目」「節」は予算執行の便宜上から各項の内容を明らかにするものです。
歳出予算の「節」の内容は次のとおりです。

節の名称 概    要
報酬 議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬等の経費をいいます
給料 特別職に対するものと一般職に対するものがあります
職員手当等 管理職手当、初任給調整手当、住居手当など職員に支給される手当をいいます
共済費 地方公務員共済組合に対する負担金、並びに報酬、給料及び賃金に係る社会保険料であります
災害補償費 議会の議員及びその他の非常勤職員に対する療養補償費、休業補償費など補償に要する経費をいいます
恩給及び退職年金 恩給及び退職年金に要する経費をいいます
賃金 県が労働の対価として日々雇用職員に対して支給する経費をいいます
報償費 役務(サービス)の提供、施設の利用等に対する謝礼、又は有害動物等の駆除奨励のために支払われる経費をいいます
旅費 公務のために議員や職員などが旅行するために必要な経費をいいます
交際費 知事又はその他の執行機関が、公の交際のために特に必要とする経費をいいます
需用費 次のような経費をいいます
・文具、印紙の類で短期間又は一度の使用でその効用を失うもの、き損しやすいもの及び著しく長期間の保存に耐えない物品で備品の程度に至らない消耗器材購入のための消耗品費
・庁用の暖房用の重油・灯油、炊事用のプロパンガス等のほか、自動車用の燃料のガソリン、モビール等、及び船舶・航空機用の燃料等購入のための燃料費
・会議用、事務連絡用の茶菓、弁当、昼食、宴席等、土産品、贈呈用酒類等及び雑費(送迎用車代、飾付費等を含む)等の会議等連絡費
・警察留置人食料、非常用炊出、学校等給食及び記念式、表彰式、落成式等の経費である賄費
・各種パンフレットなどの印刷や、帳簿、冊子などの製本に必要な印刷製本費
・電気、ガス、水道の使用料や会議の際の冷暖房使用料などの光熱水費
・備品の修繕若しくは備品又は船舶、航空機等の部分品の取り替えの費用及び家屋等の小修繕で請負にまで至らないものなど、本体の維持管理、現状復旧を目的とした経費である修繕費
・病院、療養所等の患者、各種収容施設の収容者に係る給食の材料購入のための賄材料費
・飼育中の動物(牛、馬、鶏、羊、モルモット、魚類等)のえさ購入のための飼料費
・病院、診療所等における医療用に供される衛生用の消耗品及び薬品類購入のための医療材料費
役務費 郵便料や電話料のほか、県が私人と同様の立場において役務(サービス)の提供を受けたことに対して支払う経費をいいます
委託料 県がその権限に属する事務、事業等を他の期間又は特定の者に委託して行わせる場合に、その反対給付として支出する経費をいいます
使用料及び賃借料 土地や会場の借り上げに必要な経費、有料道路通行料や駐車場使用料など県が他の施設を使用する場合に必要な経費をいいます
工事請負費 土地、工作物等の造成、又は製造及び改造の工事、工作物等、移転及び除去の工事等に要する経費をいいます
原材料費 ある物品を生産するための原料又は材料に要する経費をいいます
公有財産購入費 県が行政を行う場合に直接使用し、あるいは県の行うべき事務として公共の福祉増進のために使用する公有財産の購入に要する経費をいいます
備品購入費 形状又は性質を変更することなく比較的長期に渡って使用できる物品(備品)を購入する経費をいいます
負担金、補助及び交付金 法令又は契約に基づいて県が負担しなければならない経費や、特定の事業や研究を補助するために支払う経費をいいます
扶助費 生活保護法などの法律又は条例などに基づき、社会保障の一環として支払う経費をいいます
貸付金 県が公益の必要性又は特定の行政目的のために個人等に貸し付ける経費をいいます
補償、補填及び賠償金 公務の執行に伴い私人に損害を与えた場合などに負担すべき経費や、県が被った欠損を補うための経費をいいます
償還金、利子及び割引料 県へ納めすぎた税金などをその納入者に返還する場合の経費や、返還する際に付する利子をいいます
投資及び出資金 県が公益上の必要又は現金管理上の手段等の理由により債券及び株式を取得するのに要する経費、並びに財団法人の寄附行為にかかる出損金等に要する経費をいいます
積立金 県が特定の目的のために財産を維持し、或いは資金を積み立てるために基金を設けるための経費をいいます
寄附金 県が公益上の必要がある場合に、相当の反対給付を受けることなく支出する経費をいいます
公課費 県が一般の私人と同様に公租公課(税金)を支払う場合に要する経費をいいます
繰出金 他会計への繰出金で、一般会計と特別会計相互間、又は特別会計相互間における予算の相互充用のため支出する経費をいいます

公金支出情報の解説ページ 交際費についての解説ページ
限度額を超えた随意契約情報の解説ページ
競争入札に付した契約情報(※建設工事関係等を除く)についての解説ページ
 
トップページへ
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ