県が締結した契約のうち、地方自治法施行令に基づく一般競争入札における1者応札の対応を検討するように見直しました。 検討の結果、やむを得ず、一般競争入札から随意契約へ移行する必要がある契約は取扱いを定め、検討事項等を公開することになりました。
[公開方法]
|
① |
一般競争入札で落札決定を行った平成26年度以降の契約のうち、直近の3年間で連続して1者応札となっている契約案件(建設工事関係を除く。)で、仕様や入札参加資格要件等について、これ以上の見直しが困難なことから、次回、随意契約への移行を検討する契約情報を、1件ごとに公開します。
|
|
② |
平成27年以後、1ヶ月ごとの審査状況について、それぞれ毎月分を翌々月初旬に公開していきます。(決算事務等と重なる繁忙期は公開が遅れる場合があります。) |
|
③ |
公開した内容についてのご意見やご質問については、各検討シートの作成担当課へご連絡ください。
|
[用語解説]
|
県の契約締結の方法は次の3種類に分類されます。 |
|
(1) |
一般競争入札
一般競争入札とは、契約の内容等を公告し、不特定多数の者を競争入札に参加させ、そのなかから県に最も有利な条件で申し込みをした者を選定し、その者と契約を締結する方法をいいます。 |
|
(2) |
指名競争入札
指名競争入札とは、一定の資格を有する者のうちから、指名基準により選定した特定の者に対し、契約の内容、入札条件等を通知して競争に参加させ、そのなかから県に最も有利な条件で申し込みをした者を選定しその者と契約を締結する方法をいいます。 |
|
(3) |
随意契約
随意契約とは、法令で定められた一定の要件に該当する場合に、競争の方法によらないで県が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法をいいます。 |
|
|